大阪で二重になりたい女性に捧ぐ、最適な整形術の提案メディア
大人だけでなく中学生や高校生といった未成年でも、目元のコンプレックスに悩む人は多いでしょう。大人の立場からしても、子どもが悩むくらいなら整形をさせてあげたいと思うかもしれません。ここでは、二重整形に年齢制限はあるのか、治療を受けるタイミングやリスクを紹介します。
二重整形に限らず美容整形に年齢制限は無いので、何歳でも治療を受けられます。ただし、18未満が治療を受ける場合は、保護者の名義が必要です。また、18歳以上20歳未満の場合は本人名義での申し込みが可能なものの、保証人として保護者の同意書が必要となります。
さらに、未成年の場合はカウンセリング時に親権者の同伴が必須となり、カウンセリング後に施術を希望する際にも同意書が必要です。そのため、未成年が自己判断で二重整形を受けることはできません。
未成年が二重整形を受ける際には親権者の同意が欠かせません。自己判断で治療を受けることはできないため、親権者と相談して施術を受けるようにしましょう。また、ほとんどのクリニックが施術の前にカウンセリングを行っているため、保護者同伴のもとで施術内容や注意点などを聞いてから、施術を受けるかを判断してください。
実際に施術を受ける際は、保護者の同意書が必要です。同意書は施術を受けるたびに用意しなければならないため、同じクリニックを利用する時も複数枚必要になります。
医学的に女性は16歳くらいで顔の骨の成長が止まるとされています。小学生や中学生といった若い人は骨が成長しきっていないため、その時期に整形手術を受けると成長と共にアンバランスになる可能性があるでしょう。また、あまり若いうちに手術を行うと、骨の成長を妨げるリスクもあります。
さらに、二重整形には麻酔注射が必要で、恐怖心で身体が動いてしまったり泣き出してしまう人は、危険が伴うので正確な施術ができません。身体への負担もかかるため、施術を受ける時期などを事前によく話し合ってきましょう。
一重まぶたで誕生した赤ちゃんが成長と共に二重になることがあるように、未成年は体重の増減などの変化で一重から二重になることがあります。そのため、運動量の多い幼少期や成長期に二重になることも少なくありません。
ただし、成長によって二重になるタイミングには個人差があります。すぐに二重になりたいと思う人は、二重整形という手段も検討してみましょう。
二重整形は未成年にとって安い買い物ではありません。そんな時に気になるのが、「ローンは組めるの?」という点でしょう。実際に、18歳未満は本人名義で医療ローンが組めないので、親権者名義でローンを組むことになります。
また、18歳以上20歳未満で十分な収入があれば、未成年でもローンを組むことが可能です。この場合は親権者が連帯保証人となります。
二重整形を受けるのであれば埋没法がおすすめです。未成年は成長と共に顔のバランスも変わってくるため、大人になってから「やっぱり、もとのまぶたに戻したい…」という人もいます。しかし、切開法で二重を手に入れた場合は、もとの目に戻すことができません。
一方で、埋没法はまぶたを糸で留めているだけなので、留めている部分を取るだけでもとのまぶたに戻せます。また、後から二重のデザインや幅を変えたいといった要望に応えられるのも、埋没法の良いところです。
さらに、料金が安いのも埋没法のメリットでしょう。埋没法の費用相場は5~10万円程度で、切開法は20~30万円程度です。金銭的負担も考えると、より手軽に受けられる埋没法を選ぶのが良いでしょう。
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